[09] AccountThinking🄬

当てはめとは?【ことばの解説】

この記事では、法曹界の概念「当てはめ」についてAccountThinking.net解釈を説明します。

この記事でわかること

1.当てはめとは、形容しがたい感情などを、カテゴリ(ことば)に帰属させることです。

当サイト上における法令等に関する記述は、法の思想等に対するライフハックに、あるいは個人的経験等に基づくライフハックに留まります。
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概要

10秒解説

”当てはめ”は、形容しがたい感情などを、カテゴリ(ことば)に帰属させることです。

柴門ふみ、東京ラブストーリー After25years、pp53/192

「A:ひいちゃんママさんへ(回答:ラブストーリーは突然に) あなたの心がざわめくのは、夫の元カノへの嫉妬ではないですか?」(え!?)

柴門ふみ、東京ラブストーリー After25years、pp54/192

嫉妬)(・・・・・・・・・・・・・・・)

※画像をクリックすると引用コマの配置を確認できます。引用にあたっては細心の注意を払っておりますが、原作のご一読にご協力ください。詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

この例では、ヒロインさとみ形容しがたい感情を、嫉妬というカテゴリに「当てはめ」ます。

これにより、さとみは自己分析が可能になりました。

♪これが嫉妬というものなのね~

ん、歌うな?

わるたん

当てはめの構造

ヒロインさとみの脳内で、図のような情報処理が行われたと理解できます。

当てはめ

ことばの用例

修正問答法での”当てはめ”

文献「まんがで読破 分析心理学入門」の中で、精神分析の父フロイトが使用するカウンセリング(再構築)手法を例に挙げます。

彼はヒステリーガヴァネス(家庭教師)にカウンセリングをかけます。

フロイトの修正問答法4

「それまではうまくいっていたのですね?」「ええ こんなふうになるなんて思いもしませんでした」
「では・・・あなたがその家を離れたくない理由はなんでしょうか」
「例えば あなたがその家のご主人を愛してらっしゃるから・・・ではないですか?」

フロイトの修正問答法5

そうかもしれない・・・と・・・思います」

※画像をクリックすると引用コマの配置を確認できます。引用にあたっては細心の注意を払っておりますが、原作のご一読にご協力ください。詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

フロイトの手引きにより、患者は自らの不都合な事実を伴う感情を「愛」というカテゴリに当てはめました。

当てはめ

ことばの歴史・背景

この項目の内容は、専門家による記事内容の監修を受けています。

法曹界の用語「当てはめ」

法的三段論法

当てはめは、もともとは法律用語です。

にゃむーん

法的三段論法という概念の一部になります。

法的三段論法(例)

  • 大前提: 刑法第199条「人を殺した者は、死刑又は・・・に処する。」
  • 小前提: Bは、Aの心臓を刃物で損傷させ、もってAを心肺停止状態にした。
  • 結論:  Bを、刑法第199条に基づき、死刑に処する。

ここには・・・

  • 刑法に定める「人」とは、本事件では「B」を指すものとする。
  • 刑法に定める「殺す」とは、本事件では「心臓を刃物で損傷させ、心肺停止状態にする」行為を指すものとする。

・・・という暗黙の了解があります。

この暗黙の了解のことを、法曹界では「当てはめ」と呼びます。

当てはめ・結論 の図示

図示すると、このようになります。

にゃむーん

理想的な「法的世界」と、フワフワした「現実世界」とを対比させると、わかりやすいにゃ。

法的三段論法(概念図)

裁判の実務

裁判では、前述の図式を作ったのち・・・

  • 「A」は「人」であるかどうか
  • 「心臓を刃物で・・・状態にした」は「殺した」に相当するかどうか

・・・が、議論されていくことになります。

それと、量刑もだな。

わるたん

専門家による記事内容の監修を受けた部分は、ここまでです。

まとめ

この記事でわかること

1.当てはめとは、形容しがたい感情などを、カテゴリ(ことば)に帰属させることです。

文献

この項目は広告を兼ねています。

参考文献

東京ラブストーリー After25year

精神分析入門・夢判断

ゼロからマスターする要件事実 ~基礎から学び実践を理解する~

この記事を書いた人

にゃむーん

kyo9557
(ファイナンシャルプランナー/知的財産管理技能士)

雇ってもらって働かないと生活が成り立たない、富裕層と労働者階級のグレーゾーンに位置する40代夫婦の片割れ。
「労働者の常識」と「お金持ちの常識」とを併せ持つ強みを活かし、家計管理・投資・ライフプランニングの専門家として情報発信を行っています。

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この記事を監修した人

石田弘太郎
(弁護士/栃木県弁護士会所属)

HP:https://www.shiori-law.jp/

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