[10] デュー・デリジェンス

優越的地位の濫用とは?【ことばの解説】

この記事では、法概念「優越的地位の濫用」についてAccountThinking.net解釈を説明します。

ことばの概要

10秒解説

優越的地位の濫用とは、引用マンガコマのような行為です。

優越的地位の濫用1、理不尽な要求

「・・・あまり言いたくなかったんですけど・・・」「今回の件でクライアントは「デザイナー変えろ」って言ってきてるんです

※引用にあたっては細心の注意を払っておりますが、原作のご一読にご協力ください。詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

絞り上げ

「なんで店長というのはああムカつくんだろう」と思っていると、その店長が朝から「今日は憂鬱だ」と言っている日があります。

デパートの担当者が定期的に面談に来ていて、その日は朝から店長が「憂鬱だ」とぼやいています。
「お前のところの売り上げはどうなっているんだ。こんな売り上げでいいと思っているのか、この野郎」と絞り上げにくることがわかっているからです。

引用元:白井聡、武器としての「資本論」、pp4/243
優越的地位
絞り上げ
にゃむーん

優越的地位の濫用は、社会秩序の乱れに直結するにゃ。

ほどほどにしてほしいものにゃ~。

周辺知識(Wikipedia)
Wikipedia - 優越的地位の濫用
Wikipedia - 優越的地位の濫用

ja.wikipedia.org

ことばの用例(1)

にゃむーん

優越的地位の濫用を説明するのにピッタリのコマ(シーン)を紹介します!

理解するのではなく、感じてください!

恫喝

青木雄二、ナニワ金融道(1)、pp20/238

「金を貸す貸さんもこちらの勝手や 金融業とはそういう考え方で成り立っとんのやで!!」

※画像をクリックすると引用コマの配置を確認できます。引用にあたっては細心の注意を払っておりますが、原作のご一読にご協力ください。詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

暴利

優越的地位の濫用5、暴利

「4割は非常にリーズナブル 良心的金利でございます」

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パワハラ

にゃむーん

AccountThinking.netでは、いわゆる「パワハラ」「モラハラ」も優越的地位の濫用に含めます。

優越的地位の濫用2、暴言

「こんなゴミみたいな提案書」「持ってこないでくれる?」

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モラハラ

優越的地位の濫用3、圧力

「で ももこはいつになったら働くの?」

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法の世界での「パワハラモラハラ」は、定義が微妙に異なるのです!

注意するのです!

どらん先生

ことばの歴史・背景

「優越的地位の濫用」とは

優越的地位の濫用は、不公正な取引方法として私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通称:独禁法)に定義されています。

独禁法第2条第9項

この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

 (略)
 (略)
 (略)
四 (略)
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。(次のいずれかは略)
六 (略)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通称:独禁法)は、資本主義市場経済の健全さを保つための法律です。

にゃむーん

優越的地位の濫用は社会秩序を乱すものであると、公的に認められている・・といえます。

独禁法 第1条

この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

法律は、原則として第1条に「なぜこの法律が制定されたか」が記されます。

(もちろん例外はたくさんあります)

どらん先生
周辺知識(高信頼)
e-GOV | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
e-GOV | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

e-GOV、202.5.21閲覧

「パワーハラスメント」とは

パワーハラスメントは、厚生労働省告示に定義されています。

厚生労働省告示第5号(令和2年1月15日)

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

2 職場におけるパワーハラスメントの内容
(1) 職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすものをいう。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

周辺知識(高信頼)
厚生労働省 |  職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
厚生労働省 | 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

厚生労働省、2024.5.21閲覧

「アンフェア・トレード」とは

優越的地位の濫用の”より露骨な形態”がアンフェア・トレードです。

にゃむーん

AccountThinking.netでは、そう定義していますにゃ。

「10円やる!!ことわったらぶんなぐる!!」

※画像をクリックすると引用コマの配置を確認できます。引用にあたっては細心の注意を払っておりますが、原作のご一読にご協力ください。詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

まとめ

この記事でわかること

1.優越的地位の濫用とは、取引相手を絞り上げることです。

文献

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引用文献

まんがでわかる7つの習慣

武器としての資本論

賭博黙示録カイジ

ナニワ金融道

夫は成長教に入信している

夫の扶養をぬけだしたい

ドラえもん

この記事を書いた人

にゃむーん

kyo9557
(ファイナンシャルプランナー/知的財産管理技能士)

雇ってもらって働かないと生活が成り立たない、富裕層と労働者階級のグレーゾーンに位置する40代夫婦の片割れ。
「労働者の常識」と「お金持ちの常識」とを併せ持つ強みを活かし、家計管理・投資・ライフプランニングの専門家として情報発信を行っています。

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